① 著作物が投稿または出版されていない場合
著作権は著作者が所有しているはずですので、著作者が福岡大学機関リポジトリへその著作の電子複製とリポジトリを通じてその著作を配布する許諾をすれば公開可能です。
② 著作物が出版されている場合
まず、著作権を誰が所有しているのかを確認する必要があります。もし、出版社や学協会に著作権が譲渡されていれば、福岡大学機関リポジトリにその著作物を登録するためには出版者(学協会)から許諾を取る必要があります。
出版者(学協会)によって、著作者の最終版ファイルであれば機関リポジトリでの公開を認めるケースやプレプリントのみの掲載に制限するケースなどがありますので、リポジトリで公開するためには、あらかじめ出版者(学協会)のポリシーを確認する必要があります。